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クーリングオフについて

契約の基本では、契約がいったん成立すると、
一方の都合だけでは勝手に解約することは出来ません。

クーリングオフ制度の目的

突然の訪問での販売や、突然の電話での勧誘で、
巧みなセールストークで勧誘され続けた結果、
冷静な判断もできないままに、
とっても高い金額でついつい契約してしまう。
冷静になって考えてみたら、やはり必要がない
と思うかもしれません。
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上記のような場合のため、消費者保護の目的で制度化され、

一定期間内であれば消費者が販売業者に、
書面で一方的に無条件で
契約の撤回や解除(返品・解約)することができること

になっています。
この制度がクーリングオフです。

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これは販売者と消費者の間では、商品・契約に対する知識の格差が大きく、
突然に販売勧誘を始めるなど、消費者の心の準備が整わないうちに、
契約を締結させてしまおうという業者の思惑から逃れることができるように、
一定期間熟考できるように設けられています。

クーリングオフ制度は、
通常の契約では許されない、消費者を保護するための特別な制度なのです。

クーリングオフ制度一覧 取引種類 根拠法 期間 クーリングオフ指定商品等一覧
↑商品等検索
訪問販売 特定商取引法 法定の契約書面等の交付日から8日間 政令指定商品、役務、権利に関する訪問取引、現金取引の場合は3,000円以上の取引。

電話勧誘販売 同上 法定の契約書面等の交付日から8日間 政令指定商品、役務、権利に関する電話勧誘販売取引。
連鎖販売取引
(マルチ) 同上 法定の契約書面等の交付日から20日間 すべての商品、役務、権利。
特定継続的役務提供※ 同上 法定の契約書面等の交付日から8日間 エステ、語学教室、学習指導、家庭教師、パソコン教室・結婚相手紹介サービスの6種類。

業務提供誘引販売取引 同上 法定の契約書面等の交付日から20日間 内職、モニター商法。
割賦販売・クレジット契約 割賦販売法 クーリングオフ制度の告知の日から8日間 割賦販売法の指定取引で、店舗以外の場所でした取引。

現物まがい取引 現物まがい規制法 法定の契約書面等の交付日から14日間 政令で指定した特定商品、施設利用権についての預託取引。

海外先物取引 海外先物取引規制法 基本契約締結の日の翌日から14日間 指定市場における指定商品についての事務所以外の場所での取引。

宅地建物取引 宅地建物取引業法 クーリングオフ制度の告知の日から8日間 宅地建物取引業者が売主の宅地建物取引で店舗以外での取引。

ゴルフ会員権取引 ゴルフ会員権規制法 法定の契約書面の交付日から8日間 50万円以上の新規募集のゴルフ会員権。
投資顧問契約 投資顧問業法 法定の契約書面の交付日から10日間 投資顧問業者として許可を受けた業者との契約に限る。但し、清算義務がある。

保険契約 保険業法 法定の契約書面の交付日か、申込みをした日のいずれか遅い日から8日間 保険契約が1年を超える契約であること。生命保険で医師の診断を受けた場合にはできなくなる。

※特定継続的役務提供契約には、期間、金額に条件があります。
特定継続的役務提供 役務提供期間 金額
エステティックサービス 1ヶ月を超えるもの 5万円を超えるもの
語学教室 2ヶ月を超えるもの 5万円を超えるもの
家庭教師 2ヶ月を超えるもの 5万円を超えるもの
学習塾 2ヶ月を超えるもの 5万円を超えるもの
パソコン教室 2ヶ月を超えるもの 5万円を超えるもの
結婚相手紹介サービス 2ヶ月を超えるもの 5万円を超えるもの

クーリングオフ期間が過ぎても中途解約ができます!


特定継続的役務提供契約(エステ、英会話教室など語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの以上6業種)の場合は、自分から店舗に出向いて契約した場合でもクーリングオフや中途解約ができます。中途解約をするのに理由の如何は問いません。


中途解約可能なサービス

 ではまず中途解約しようとする契約は下記表にある各“定義”に該当するのかどうかご確認下さい。契約内容によっては分かりにくい講座、コースもございます。


中途解約可能なサービス( エステ)
(エステティックサロン) 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。
外国語会話教室
(英会話教室などの語学教室) 語学の教授(入学試験に備えるため又は大学以外の学校における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く)。

家庭教師の定義 学校(小学校及び幼稚園を除く)の入学試験に備えるため又は学校教育(大学及び幼稚園を除く)の補習のための学力の教授(いわゆる学習塾以外の場所において提供されるものに限る)。

学習塾の定義 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校(大学及び幼稚園を除く)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る)。

パソコン教室の定義 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授。
結婚相手紹介サービスの定義 結婚を希望する者への異性の紹介。
※「学習塾」及び「家庭教師」には、小学校又は幼稚園に入学するためのいわゆる「お受験」対策は含まれません。「学習塾」には、浪人生のみを対象にした役務(コース)は対象になりません(高校生と浪人生が両方含まれるコースは全体として対象になります)。



中途解約可能なサービスで、中途解約にかかる費用

 たとえば、エステに通っていたが「引越しすることになった」という場合、引越し先で同様のサービスを受けられる場合は問題ありませんが、「忙しくてほとんど通えない」などという場合はサービスを受けたくても受けられない状況に陥っていますので、支払い続けるのは無駄です。そんな時「中途解約できません」「中途解約するには中途解約金が20万円かかります」などと言われたらどうでしょう?

 こうした中途解約を認めなかったり、高額な中途解約金の支払を求めたりといったトラブルが後を絶たなかったためこのような消費者保護規定が設けられました。


中途解約可能なサービスで、中途解約にかかる費用 中途解約可能なサービス 対象期間 サービスの提供開始前の負担上限 サービスの提供開始後の負担上限※

エステ 1ヶ月 2万円 2万円か契約残額の10%に相当する額のいずれか低い方
外国語会話教室
(英会話教室など) 2ヶ月 1万5千円 5万円か契約残額の20%に相当する額のいずれか低い方
家庭教師 2ヶ月 2万円 5万円か1ヶ月分のサービス相当額のいずれか低い方
学習塾 2ヶ月 1万1千円 2万円か1ヶ月分のサービス相当額のいずれか低い方
パソコン教室 2ヶ月 1万5千円 5万円か契約残額の20%に相当する額のいずれか低い方
結婚相手
紹介サービス 2ヶ月 3万円 2万円か契約残額の20%に相当する額のいずれか低い方
※サービス提供開始後の中途解約の場合は、提供されたサービスの対価相当額も負担することになります。

※これらの6業種以外は一切中途解約できないという訳ではありません。6業種については法律で中途解約権が認められているのですが、それ以外の業種については、たとえ契約の取消しや契約の無効を勝ち取れなくても、交渉次第では中途解約に応じてくれる可能性が十分あります。最初、内容証明や電話などで交渉したときに『中途解約には応じられない』と言われたり、高額な中途解約金提示され『中途解約はやめた方がいいですよ』と言われたりすることは多々ありますが、絶対にそこで諦めないで下さい!どこも契約は継続してほしいですから最初は大体そう言います。しかし交渉の余地は大抵のケースであります。そこを粘り強く交渉していくときっと中途解約に応じてくれます。

 業者が倒産してしまったなどという場合は少し話が違ってきます。サービスを受けたくても業者側に生じた事由でサービスを受けることができない訳ですからすぐに中途解約の通知をしましょう。クレジットを利用している場合は、できるだけ早くクレジット会社に対して支払停止の抗弁(業者に対して中途解約事由が発生したこと)を主張してクレジットの支払を停止してもらいましょう。現金で支払ってしまっている場合は業者に対して受けていないサービス分を返金してもらうよう主張、交渉していきましょう。



中途解約可能な関連商品の範囲

下記表に記載された関連商品を同時に購入した場合は、関連商品についても中途解約することができます。


中途解約可能な関連商品の範囲 中途解約可能な
サービス 関連商品の範囲
エステ @ 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
A 化粧品、石けん(医薬品を除く。)及び浴用剤
B 下着
C 電気による刺激又は電磁波若しくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にし又は美化する器具又は装置
外国語会話教室
(英会話教室など)
家庭教師
学習塾 @ 書籍
A 磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物(CD-ROM等)
B ファクシミリ装置及びテレビ電話装置
パソコン教室 @ 電子計算機及びワードプロセッサー並びにこれらの部品及び附属品
A 書籍
B 磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物(CD-ROM等)
結婚相手
紹介サービス @ 真珠並びに貴石及び半貴石
A 指輪その他の装身具



≪最近多いご相談事例≫

ここで最近多いご相談事例をご紹介しておきます。参考にして下さい。


≪最近多いご相談事例≫・・・エステ・家庭教師・結婚相手紹介サービス
エステの事例
 エステの施術自体は無料で受けられるが、契約書を見るとただの化粧品などの商品購入契約になっていたりします(しかも化粧品などが高額!)。エステのサービスを継続して提供する契約ではなく、商品を販売したのですよと言い逃れをする為のものと考えられます。たとえば無料でエステを受ける際に使用する化粧品などであれば、エステを受けに行かなければ使用できませんので、中途解約できる契約と考えられます。

家庭教師の事例
 家庭教師を派遣するから教材を3年分購入してくださいと勧誘し、高額な教材を月々1万○千円程度でクレジットを組ませ、家庭教師を一応派遣してくれたが家庭教師の質が悪く、何人も変わってもらった挙句来なくなったとか、そのせいで子供がやる気を無くしたとか、高額な教材をせっかく購入したのに使用して指導してくれないとか、家庭教師と教材販売会社が連携していないのに連携しているかのように装っているケースが目立ちます。家庭教師代は別途支払っていることが多く、家庭教師の派遣はすぐ辞めることは出来るのですが、あまり使用していない高額な教材とクレジットの支払が延々と残ってしまいます。

結婚相手紹介サービスの事例
 結婚相手を紹介する業者から電話勧誘されたり、広告を見て話を聞きに行ったりしたところ、当初は良いことばかり(他社とは違うなど)説明されその気になり(それでも若干疑いつつも)入会してみると、サービス面はやはり他社と同じかそれより対応が悪く、親身になって勧誘してくれた担当者に問いただそうにも手のひらを返したように対応が悪くなることが多いようです。また、結婚相手を紹介してめでたく結婚した場合の式場や旅行などの価格交渉サービスまでもセットで契約させておいて、肝心の結婚相手の紹介をあまりしてくれないからと解約しようとすると、価格交渉サービスについては別契約で、しかも、特定商取引法で認められたクーリングオフや中途解約権が認められていないサービスに該当するから一切返金しないと言われてしまいます。


法定の契約書面等の記載事項  ・商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価

 ・商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法

 ・商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

 ・売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項

 ・販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所等

 ・売買契約又は役務提供契約を担当した者の氏名

 ・売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日

 ・商品及び商品の商標又は製造者名

 ・商品の型式・種類

 ・商品の数量

 ・特約の内容

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