契約取消できる期間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   MENU

 ◆Top

契約取消できる期間


◆免責事項




 
 




懸賞サイトChance It!

Google

 

 

 

 

契約取消できる期間
 
追認をすることができる時から''6ヶ月''
''
当該消費者契約締結の時から5年''を経過したとき
取消権は時効によって消滅してしまいます。

「追認することができる時」とは
自分が契約に問題があることを自覚した時のことで、
自覚の無いまま5年を経過してしまった時でも時効消滅します。

不退去の場合は事業者がその場から退去した時から、
退去妨害の場合は事業者の事務所や店舗などから退去できた時から
追認することができる状態になっていますので、
各々その時から6ヶ月ということになります。

----
上記の取消期間内であっても、取消ができなくなるケースがあります。 

@ 契約内容の全部または一部を履行する
A 契約内容の履行を請求する
B 契約内容を変更したり、確認したりする
C 担保を提供する
D 取得した権利の全部または一部を譲渡する
E 強制執行する
----

 

お問い合わせ・依頼フォームへ

事務所ご案内

行政書士中江事務所
行政書士登録番号 03080687号
168-0062
東京都杉並区方南1-29-7-404

※メールは初期相談無料!
  あらかじめご了承の上ご相談下さい。


「特定商取引に関する法律」に基づく表示

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINCE 200x 05.05