内容証明書について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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内容証明書」作成

内容証明を出すケースは実に多岐にわたります。
身近なケースを挙げれば下記のような場合に多く使われています。

クーリング・オフ(申し込みの撤回/契約の解除)
消費者契約法による契約の取り消し
賃料支払催告債務者に対する催告
連帯保証人に対する催告

セクハラに関する改善要求
整理解雇予告
などなど・・・

内容証明書を上手に使うことで、トラブルを回避できたり、
最小限に食い止めたりすることができる場合があります。
トラブルになった際に、法的な証拠としての価値が生まれて
くること、また、行政書士や弁護士の職印が押印されている方
が効き目が高いことから、専門家へ依頼されるのがお勧めです。
また、行政書士の場合弁護士へ依頼するより料金が
割安になることが多いようです。
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内容証明はどのような場合に使えば有効なのか?

通知等の時期が重要な意味を持ってくる場合

クーリング・オフ(申し込みの撤回または解除)は、
一定の書面の交付を受けた日から期間内
(
商品によって期間は異なりますが多いのは8日間以内)
にしなければ効力を生じないことになっています。

通知に書面が必要な場合

法律が書面を要求している場合があります。
クーリング・オフなどはその典型です。

確定日付が意味を持つ場合

内容証明書に記載される「差出日」は法律上証明される日で、
このような日を「確定日付」と言います。
クーリング・オフや債権譲渡など確定日付が重要な意味を持つ場合
には内容証明書を使います。

時効を中断させたい場合

内容証明書を出しておくことで、
裁判になった際に「時効中断」を主張することが出来るようになります。

意思表示などが重要な法律的効果を生じる場合

通知することに意味がある場合に内容証明書を使います。
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内容証明郵便(配達証明書付き)とは、差出人がいつどのような内容の文章の手紙を誰にいつ発信して相手方がいつ受け取ったのか、を郵便局長が証明してくれるものです。

「内容証明郵便って簡単だって聞くけど、そんなもので商売になるのか?」「内容証明郵便ならうちでもできる」なんて言われることがあります。

「内容証明郵便」と言われるとこむずかしい文書のような響きがあって敬遠してしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、言ってみれば内容証明郵便はただの手紙です。手紙(はがき)ぐらいだれでも書いたことはあるでしょう?年賀状や暑中見舞い、お礼状、ご挨拶、ラブレターなど何でもいいです。ただ、相手に対して、いつ、どのような内容(文面)の文書を送り、いつ相手が受け取ったのか、を郵便局が証明してくれる、というだけのものです。だから極端な話、年賀状やラブレターを内容証明郵便で送ってもいいんです。

 ただ、世の中にはいろいろなトラブルがありいつ自分が巻き込まれるか分かりません。もし巻き込まれてしまった場合には、何が原因で自分がどういう目にあったのかを客観的に考え、またトラブルでなくても、相手に何を伝えて、何を根拠にすれば自分の思いを実現できるのか、を考えなければなりません。そして、自分のされた行為は、法律に照らし何という法律の何に違反しているのか、自分の実現したい行為は何という法律の何に照らし正当な行為なのか、を調べ、説得力を込めて(書式も押さえ)内容証明郵便の文面を作成しなければならない、ということから考えると、内容証明郵便を書くだけなら“簡単”だけど、効果的に書くことは“簡単”ではない、ということになります。

しかし“簡単”ではないとは言いましたが内容証明郵便に関する本はたくさん市販されてますし、簡単に書けるケースもありますので、本を読み、多少の時間を費やせば十分可能だと思います。自分でやってみよう!という方は、内容証明郵便 内容証明書の書き方(例文までは用意してません)へ、自分では不安だ・・・という方はこちらからご相談ください。

  内容証明郵便 内容証明書のメリット

1.どういう文書を発送したのかが公的に証明されること

なぜ内容を証明する必要があるのでしょうか?後々トラブルに発展しそうな場合、またはすでにトラブルになっている場合、もし争いがこじれてしまって裁判に持ち込まれた時に有力な証拠とできる事が挙げられます。

金銭債権を請求したい場合でも、通常いきなり裁判にはしません。まずは直接会って催促をしたり、電話やFAXなどで催促したりします。それでも払う意思が感じられない場合は内容証明郵便で支払の期限を切って、支払がない場合には法的手続きをとらざるを得ない旨を伝えておきます。それでも支払期限を過ぎても支払がない場合には晴れて法的手続きをとる、といった具合に請求、督促には手順があります。ちゃんとした手順を踏むことによって、法的手続きをとった際に堂々と相手に言い分を主張することができます。

2.発信したことと、発信の日付が公的に証明されること

 内容証明郵便は必ず書留にしなければならないので、いつ差し出されたのかが証明されます。発信した時に契約を解除できるような約款にしている場合などは、相手に通知が到達しなくても解除できるということになります。

 ※内容証明郵便の末尾に下記のようなゴム印、丸印が押されます。

 この郵便物は 平成○○年○○月○○日第○○号書留
   内容証明郵便物として差し出したことを証明します
                                ○○郵便局長 印

3.配達証明書を付けることによって、相手方に届いたことと、到達した日付が公的に証明されること

2.にある様に、発信した時に効果が発生するような特約を付していない場合は、通常は相手方に到達しないと効果は発生しません。

この配達証明書は、郵便局の配達員の方が受取人の家に行ってチャイムを鳴らし受取人が出てくるのを待ち、出てきたところで「書留です。ハンコを押してください」と言い、ハンコを押すと渡してくれます。ここまでは書留郵便物となんら変わりませんが、違いはその日から2〜3日以内に「郵便物配達証明書」というはがきが届くところです。これを争っている間持っていることによって、相手方は受け取っていない、などと言うことができなくなるのです。

4.相手に心理的な圧迫を与えることができ、債務の履行を促すことが期待できること

「今までは電話だけの催促で適当にごまかすことができたけど、内容証明郵便は重々しい文書で威圧感があり、法的手段をとるとかも書いてあるし、郵便局長の証明まで付いている。本当に法的手続きをとられたらどうしよう。かといってお金はない。なんとか分割払いの交渉をしてみよう。」などとうまく相手に心理的な圧迫を与え、相手側から支払の交渉の場を作ろうとさせることができるかもしれません。

5.契約書等がない場合で証拠作りに活用できること(債務を認める可能性もある)

4.と同じようなケースで借用書等をとっていなかった場合、誰に対して、いつ、いくら、いつ返済の約束で貸したのかを書き、返済期限を改めて切って、返済無き場合には法的手続きをとらざるを得ない旨も書きます。すると法的手続きをとられるのはまずいと思い、「いつまでに返す」とか「もう少し待ってください」とか債務の承認をする連絡があるかもしれません。また10万円を貸したのに20万円返せという内容証明郵便を送ると、相手方から借りたのは20万円ではなく10万円のはずだ!と内容証明で反論が来るかもしれません。そうすると相手方は10万円の債務を認めた事になります。同時に時効の進行も中断したことになります。

 6.万が一控えをなくしても、再交付してくれること(有料)

  内容証明郵便の謄本は5年間、配達証明は1年間に限り再交付をしてくれますので、万が一失くしてしまってもなんとかなります。⇒内容証明郵便その他手続き


  内容証明郵便 内容証明書のデメリット

1.内容証明郵便はいったん出してしまうと撤回できないこと

金額や商品名などの記載を間違えてると相手にそれを逆に利用されてしまうかもしれません。間違えていることに気付いたら、すぐに訂正した内容証明郵便を送りましょう。

2.内容証明郵便は字数・行数等形式が決まっていること

内容証明書用紙を使えば特に難しくはありません。

3.内容証明郵便以外の文書は同封できないこと

内容証明郵便の文面を裏付ける証拠書類などは同封できませんので、普通郵便などで送ればいいと思います。

4.内容証明郵便は不用意な文章、言葉遣いに注意!

内容証明郵便の文章の内容次第では脅迫的な文書にもなりかねず、脅迫罪または恐喝罪になる恐れがあるため、慎重に言葉を選ばないと、逆に不利な立場にもなりかねないということが言えます。

5.内容証明郵便はとりあえず出せばいいというものではないということ

相手が支払おうとしている意思を見せているにもかかわらず、支払わないと法的手段に・・・という内容証明郵便を送ると逆にこじれてしまうこともありますし、近所の人に送るとその後の近所づきあいに多分に影響を与える可能性があります。内容証明郵便を送る相手、タイミングを良く考える必要があります。



内容証明は手軽に出せる反面、相手によっては裁判沙汰に進展する
可能性もあるので、記載する本文内容については十分に考慮された
ものでなければなりません。
ご自身で容易に出せるには出せますが、その文章を推敲し、
期待した結果の出る証明書にすることが必要です。
そうでなければ、出しても意味がありません。
よって、ご依頼をいただいた際には十分な事前打ち合わせをさせて
頂きます。

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